一般社団法人 全国発酵乳乳酸菌飲料協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国発酵乳乳酸菌飲料協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、発酵乳及び乳酸菌飲料の衛生及び品質の向上、製造技術及び製造施設の改善並びに流通の改善を図ることにより、発酵乳及び乳酸菌飲料製造業の健全な発展に寄与し、もって国民の食生活の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)発酵乳及び乳酸菌飲料の衛生及び品質の向上に関する事業
(2)発酵乳及び乳酸菌飲料の製造技術及び製造施設の改善に関する事業
(3)発酵乳及び乳酸菌飲料の製造業の経営の合理化に関する事業
(4)発酵乳及び乳酸菌飲料の流通の合理化及び改善に関する事業
(5)発酵乳及び乳酸菌飲料に係わる知識の普及及び消費の増進に関する事業
(6)発酵乳及び乳酸菌飲料に係わる資料の収集及び紹介に関する事業
(7)発酵乳乳酸菌飲料公正取引協議会から委託を受けた事業
(8)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(経費の負担)
第7条 正会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合の他、会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年間履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡、又は会員である法人又は団体が解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 第8条に基づく退会、第9条に基づく除名及び第10条に基づき会員資格を喪失した会員の既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(届出)
第12条 会員は、その氏名又は住所(会員が法人又は団体の場合には、その名称、所在地、代表者の氏名又は当該法人又は団体の定款、若しくはこれらに代わるべき規程)に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。
2 会員が法人又は団体の場合には、あらかじめ書面をもって、会員の代表者としてその権利を行使する者を本会に届け出なければならない。これを変更しようとする時も同様とする。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選定及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額及び支給基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎年6月に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は会長がこれにあたる。
(議決権)
第18条 社員総会の議決権は正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選定する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第21条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選定することとする。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び出席会員のうちからその社員総会において選定された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 15名上19名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事の内3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選定)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選定する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者)の理事は、それぞれ理事現在数の3分の1以下でなければならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本会の職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会の決議に基づき、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選定後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選定後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選定された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第21条第1項で定める定数に足りなくなる時は、任期満了又は辞任した後も、新たに選定された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利、義務を有する。
(役員の解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員には、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める役員報酬規程に従って算定した額を、報酬として支払うことができる。
2 役員が本会の職務を行うために要する費用は、別に定める役員旅費等経費規程に従って算定した額を支払うことができる。
(役員の賠償責任の免除または限定)
第28条 役員は、法令に定める職務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 役員が、前項に該当する場合であっても、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
3 本会において、一般社団・財団法人法第115条の規定による外部役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときについて損害賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、前項の最低責任限度額とする。
(顧問)
第29条 本会に、顧問5名以内を置くことができる。
2 顧問は、本会に功労のあった者又は学識経験者のうちから理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会運営上の重要事項に関して、会長の諮問に応じる。
4 顧問は、無報酬とする。
5 顧問の任期は、選定後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものととみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、また定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の非分配)
第41条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告によって行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 事務局
(事務局及び職員)
第44条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て会長が任免する。その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、堀澄也とする。
3 この法人の最初の業務執行理事は、副会長 浅野茂太郎及び古川紘一、専務理事 森田邦雄、常務理事 板野圭史、釣谷尚正及び中野吉晴とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。